・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間が著作者の死後70年以下である多くの国・地域においてもパブリックドメインの状態にあります。